高額療養費制度
HIGH-COST CARE
高額療養費制度とは、1か月の医療費(保険診療)が高くなった場合に、自己負担額に上限を設け、それを超えた分があとから戻ってくる制度です。
保険診療で負担する金額が多額になった際に、患者様の経済的負担を和らげる仕組みです。
たとえば、保険が適用される治療費の自己負担分(3割)が30万円であっても、制度により数万円~十数万円程度まで負担が抑えられる可能性があります(所得により金額が異なります)。
※ 自由診療(保険適用外の治療費)はこの制度の対象外です(対象は保険診療分のみ)。
対象者
高額療養費制度は、次の方が対象となります。
- 健康保険に加入している方(会社員の健康保険・国民健康保険など)
- 同じ月(1日〜末日)に支払った保険診療分の自己負担額が一定額を超えた方
助成(支給)される仕組み
マイナ保険証をご利用の場合は原則申請は不要です。
マイナ保険証ではない方については以下の方法があります。
高額療養費制度は、医療費の払い戻し方式で支給されます。
制度には次の2つの方法があります。
① 限度額適用認定証を先に使う方法
あらかじめ申請して「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払額が最初から自己負担限度額までになる方法です。
② 後から申請して戻す方法
まずは窓口で保険診療分を通常通り支払い、あとから高額療養費の申請をして差額が還付されます。
自己負担限度額の目安
制度の計算は所得区分によって異なりますが、一般的な例として(69歳未満の場合)次のような分類があります。
・高所得者層:約252,600円+α
・中所得者層:約167,400円+α
・一般的な所得層:約80,100円+α
・低所得層:約57,600円
・住民税非課税者:約35,400円以上
※ 上記は一般的な目安です。詳細な計算式や所得区分の判断は保険者(加入している健康保険)にご確認ください。
申請方法
高額療養費制度を利用するには、次のような手順で申請します。
限度額適用認定証を先に申請する場合
1.健康保険組合・市区町村に申請
2.認定証が発行される
3.受診時に窓口で提示するだけで負担が一定額に
※ 申請から発行までに1週間程度かかります。
後から申請する場合
1.治療費を通常どおり支払う(窓口)
2.加入している健康保険に「高額療養費支給申請書」を提出
3.審査後、自己負担額を超えた部分が還付されます
※申請期限や必要書類は健康保険の種類によって異なるため、加入先の保険者に確認してください。
必要書類
高額療養費制度を申請する際の書類は、保険者(健康保険組合、市区町村国保など)によって異なりますが、一般には次のようなものが必要となることが多いです。
- 高額療養費支給申請書
- 支給を受ける方名義の健康保険証のコピー
- 高額療養費制度対象分の医療費領収書
- 振込先口座情報のわかる書類
当院のサポート体制
当院では、限度額適用認定証の利用を推奨しています。
これは、保険診療の負担をその場で抑えられる方法で、申請後に交付されると窓口で提示するだけで自己負担限度額までの支払いになります。
当院では以下のサポートも行っています。
・限度額適用認定証の制度についてのご説明
・保険証との併せての提示方法
・領収書、診療明細書の発行(申請用資料として)
※ 高額療養費支給申請書の記入支援や提出代行ではなく、必要書類の準備や制度の説明を行います。ご不明な点はスタッフまでご相談ください。
注意点
・高額療養費制度の対象は 保険診療分のみ です。保険適用外(自由診療分・検査オプション・差額ベッド代など)は対象になりません。
・同一月(1日〜末日)の合算で計算されます。複数医療機関で受診した場合でも対象になることがあります。
・申請期限があるため、早めの準備をおすすめします。通常、申請は受診月の翌月から2年以内に行う必要があります(保険者により異なる場合あり)。
申請のお問い合わせ先
※ 詳しい対象要件、最新情報は下記でご確認ください。
・社会保険に加入されている方
→ ご加入中の健康保険組合へお問い合わせください
・国民健康保険に加入されている方
→ お住まいの市町村(区役所)へお問い合わせください
参考リンク【福岡市|限度額適用認定証について】